6 業務ーその他

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東京都消費生活総合センター 消費生活相談アドバイザー 就任

今年度から、第二東京弁護士会の推薦で、東京都の消費生活総合センターの消費生活相談アドバイザーに就任することになりました。 消費生活センターの相談員の方々に、法的な観点からのアドバイスをするという役割です。 昨今の消費者被害は、複雑・多様な投資取引(金融商品)による被害の増加や、犯罪ツールの増加や被害の悪質化など、相談の内容がますます複雑・深刻化してきており、対応する消費生活相談員の方々には、従来以 […]

医療事故センターニュース 判決速報に掲載されました

私が担当したさいたま地判平成25年12月26日について,概要を解説した原稿が,医療事故センターが発行する「センターニュース」の平成26年3月1日号に掲載されました。 以下がその原稿の概要です(長いので若干短くしています。)。   糖尿病に罹患している患者が低血糖症で入院することになった際の,定期的な血糖値測定及びインスリン投与を怠った過失があるなどとして,主治医及び病院の責任を認めた事例 […]

糖尿病に関する医療過誤事案について,勝訴判決を獲得しました。

 平成25年12月26日,さいたま地裁第1民事部(裁判長:窪木稔)において,当方の主張をほぼ全面的に認容する勝訴判決を獲得しました(元金約4680万円及び遅延損害金,さいたま地裁平成24年(ワ)第1017号損害賠償請求事件)。 1 本件は,糖尿病に罹患し,血糖値の自己測定及びインスリン注射による治療をしていた故人(死亡時は満63歳)が,平成22年2月20日,低血糖による昏睡により脳神経外科病院に搬 […]

公務執行妨害罪の事案で無罪判決を獲得しました (H25.4.1追記)

平成25年3月13日,1年余り担当してきた公務執行妨害罪の事案で,無罪判決をもらいました。 よく言われることですが,日本の刑事裁判の有罪率は99.9%を超えています。http://ja.wikipedia.org/wiki/日本の刑事司法 このような統計になっているのは,様々な要因によるでしょうが,検察官において相応のスクリーニングをしていることがその主因であることは間違いないと思います。 勿論, […]

消費者問題リレー報告会

今度の土曜日,平成24年1月21日の正午から,17回目の「消費者問題リレー報告会」が開催される。 私は「商業・法人登記制度の問題点と法改正の必要性等」について短時間であるが報告を担当する。非常に熱心な専門家が多数参加する会議で,私も何度か参加している。一般向けではないが,同業の方や興味がある方は是非ご参加を。 1.ご案内 1996年から毎年、新年早々、東京で、消費者法ニュース発行会議主催の 「消費 […]

震災と弁護士会の法律相談について

今回の震災は,本当に誰しもが経験したことのない,未曾有の大災害でした。 被害に遭われた皆様におかれましては,心より,お見舞いを申し上げるほかありません。 弊事務所の弁護士,スタッフ及びその関係者は幸いにして皆無事であり,また弊事務所も大きな被害はありませんでした。 私としては,被害がなかったことに感謝し,依頼者のため,また司法や経済を止めないためにも, 可能な限り通常どおり業務を行っていきたいと思 […]

全国一斉悪質サイト被害110番開催のお知らせ(平成23年3月7日)

私が事務局を務めておりますクレジット・リース被害対策弁護団の主催で,全国一斉の悪質サイト被害110番を実施します。 詳細は下記のとおりです。http://kajouyosin.com/index.html 若干説明しますと,最近,悪質出会い系サイトやSNSサイト等を利用した被害相談が増加しています。 以 下で挙げているマネージャー詐欺とは,例えば「福山雅治のマネージャーです。本人が悩んでいるので相 […]

消費者問題法律相談ガイドブック[四訂版]出版

この度,私も執筆に加わった,消費者問題法律相談ガイドブック[四訂版]が第二東京弁護士会から発売されました。 三訂版の発売が2000年12月ですので,10年間のブランクがあることになります。 このブランクは,特に消費者法の分野においては極めて長く,10年間で法制度自体も大きく様変わりしたほか,被害事例も変容しました。 今回の改訂版では,各法制度の改正に対応していることは勿論,個々の被害事例に対する対 […]

インターネット消費者相談Q&A第2版

民事法研究会より、インターネット消費者相談Q&A第2版が出版されました。 第二東京弁護士会消費者問題対策委員会、電子情報部会の部会長である当事務所の篠島正幸弁護士が中心となり、執筆・編集したもので、私(島幸明)も執筆に参加しております。 本書は、よくあるインターネットに関する消費者被害について、Q&A形式で解説したもので、消費者だけでなく、消費者の相談を受ける方のお役に立てる内容となっております。 […]

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