(令和3年1月7日追記)コロナによる緊急事態宣言を受けた対応について

【令和3年1月7日追記分】

2020年1月7日,1都3県を対象に再度の緊急事態宣言が出されました。今回は,感染者数・陽性率等が急激に増加していることは間違いなく,これまで以上に注意・警戒を要することは間違いありません。

もっとも現時点(令和3年1月7日)では,今のところ,裁判所より期日取消等の連絡は来ておりません(1件だけ,緊急事態宣言とは直ちに関係がないということでしたが,1月8日の期日が取消しになりました。)。

弊事務所としては,1回目の緊急事態宣言以降,WEBミーティングやリモートワークの活用,消毒の徹底,打合室のアクリル板の設置,その他新型コロナの感染予防対策を取りながら,依頼者の皆様や権利擁護のため,業務を行っておりました。再度の緊急事態宣言が発せられましたが,弊事務所としてはこれまで同様,感染予防には十分に気をつけながら,業務を行っていく予定です。ご理解のほど,どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

【令和2年4月8日公開分】

2020年4月8日,いわゆるコロナ特措法による緊急事態宣言が政府より出されました。これにより,対象となった都道府県の裁判所の裁判期日が軒並み中止(延期)となるなどしており,一部の緊急性の高い事件(保全,DV,緊急性の高い執行・破産など)を除き,裁判所の機能が停止する状況となっています。

【東京地裁】新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等についてPDFファイル(PDF:88KB)(令和2年4月7日掲載)

【東京家裁】新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等についてPDFファイル(PDF:73KB)(令和2年4月7日掲載)

合わせて弁護士会も,多くの職員の出勤が停止されるなどしており,私が委員長を務めていた消費者委員会を含む全ての委員会が,新年度の会議を中止する事態に陥っています。

当事務所としては,事務所内で協議し,事務局員の勤務を削減・調整したり,WEBミーティングや在宅勤務等も併用しながら,業務を続けています。したがって,誰かは事務所にいて,電話は繋がる状況としておりますので,依頼者の方はこれまでどおり,お電話やメール等して頂ければと思います。なお,新たにご相談をご希望する方は,このブログ上部の「お問い合わせ」からメールなどを頂ければ幸いです。

私個人としても,弁護士という職務上,依頼者・ご相談者の権利や社会の機能を守るべく,役割を果たしていきたいと思っております。体調や“三密”には十分気を付けつつ,お困りの個人の方や企業のご相談に対応していきますので,どうぞよろしくお願い致します。