CO2排出権取引について賭博行為で違法とする勝訴判決を獲得

平成28年9月7日,株式会社SUCCEEDS(サクシード)が行っていた,CO2排出権取引について,当該取引が賭博行為に該当し,公序良俗に反することなどを理由に,損害賠償責任を認める判決をもらいました(確定)。
CO2排出権取引とは,業者が提示するCO2排出権(二酸化炭素排出権)の価格を指標とする差金決済取引又は海外の取引所における取引を仲介すると称するものであり,いずれも顧客が証拠金を預託して行う点でレバレッジの掛かった取引です。法の 隙間をつく取引であって,悪質な業者による詐欺的取引の口実とされることも多々あります。
このCO2排出権取引について,賭博行為に該当し,公序良俗に反するものとしてその違法性を認めた判決はこれまでもいくつかありますが,汎用性のある判決ですので,報告します。該当の判示部分は下記のとおりです。
以下引用:
「本件会社は,本件取引を,本件会社のカバー先であるS社が提示するCO2排出権の価格及び為替レートを指標として,相対取引により,現物(CO2排出権)の受渡しを伴わない差金決済取引を行うものであるとしていることが認められるところ,仮にそのとおりであれば,S社が提示するCO2排出権の価格及び為替レートは,本件会社にも原告にも予見し得ず,またその意思によって自由に支配することができないものとみられるから,本件取引は,偶然の事情によって利益の得喪を争うものというべきであり,賭博行為に該当する。そして,本件取引につき違法性を阻却する具体的事由が見当たらないことに照らせば,本件取引は公序良俗に違反する」