現代消費者法No23 「MRI事件からみる監督機関の役割の違いと問題点」を執筆

民事法研究会から出版されている,現代消費者法のNo23「論説解説」のコーナーに,「MRI事件からみる監督機関の役割の違いと問題点」と題して,7頁ほどの原稿を執筆した。
この原稿は,MRI事件を通して,金融商品取引の監督機関である,米国SECと,我が国の証券取引等監視委員会(SESC)との権限の比較と問題点について論じたものである。                                  MRI事件は未だ道半ばであり,私は弁護団事務局次長でもあるため,現時点では報道等で報じられている事実までしか(守秘義務との関係もあり)書くことはできないが,一定程度は現状を整理してみた。また,一般論として指摘できることは多くあるので,宜しければ一読して頂きたい。
なお,この号の特集は「集団的消費者被害救済制度」ということで,米国でクラスアクション等を行っているMRI事件とも関連している。

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