レンタルオーナー商法に関するトラブルについて 講演を行いました(H28.11.24,11,29)

平成28年11月24日と11月29日に,消費者センターの相談員さん向けに,「レンタルオーナー商法に関するトラブルについて」と題する講演を行いました。
 レンタルオーナー商法とは,業者から,電話や訪問などで,「元本保証で高利回り」などとあたかも“投資”や“出資”,“預金”かのように勧誘され,商品の売買契約と,賃貸借(レンタル)契約等を同時にしたが,約束どおりの「賃料」や出資金が返還されない,という商法をいいます。同種の被害は,古くから形を変えて存在しており,従来は,特にクレジットやリースを利用したレンタル商法が目立っていましたが,近時では,クレジットやリースを利用しない,法律の隙間を狙おうとする,集団投資スキーム型や現物取引型の,レンタルオーナー商法の被害が目立ってきています。  
 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160908_1.html
今回は,(従来型の)クレジットを利用したレンタル商法について概観した上で,近時のレンタルオーナー商法にかかるトラブルについて解説しました。以下,講義で報告したレジュメの標題部分のみ,引用致します(もし,講義やレジュメの内容の詳細等について知りたいという方がいらっしゃいましたら個別にご連絡下さい。)。
 
 
第1 はじめに
 1 概要                                 
 2 クレジット・リースを利用した(従来型の)レンタル商法
 3 近時被害が増加しているレンタルオーナー商法(平成28年9月8日 国民 生活センター公表記事)
第2 レンタルオーナー商法の問題性
 1 法の隙間を狙った商法である〜どの法律が適用になるのか曖昧
 2 事業,契約の実態が不明である
第3 レンタルオーナー商法と金商法
 1 金融商品とは
 2 集団投資スキームとは
 3 適格機関投資家等特例業務とは
第4 レンタルオーナー商法と特商法
 ・ 現行の特商法における適用関係の考え方
【ポイント: 今回の特商法の改正について】
〜 仮想通貨,外国通貨などはどうか?

第5 レンタルオーナー商法と預託法
 1 預託法とは
 2 適用対象〜預託等取引契約
 3 政令指定商品・権利 
 4 規制
 5 金商法との関係 
 6 預託法改正の必要性
第6 まとめ(レンタルオーナー商法への対応)
 1 集団投資スキーム型
 2 現物売買型

 3 その他

                                    以上