「不動産取引と消費者トラブル」について講義(H27.10.22及びH27.10.26)

平成27年10月22日と26日の2回,別々の場所で,「不動産取引と消費者トラブル」と題して,東京都の消費生活相談員を対象とした講義を行いました。
不動産に関する取引は,事業者と消費者との間の契約とは限りません。宅建業者という専門家同士の契約や,宅建業者でなくとも事業を営んでいる法人間での契約,一般の個人間での契約など,様々な形態が考えられます。
不動産取引については,私も弁護士として,売主側・買主側,賃貸人(オーナー)側・賃借人側,管理組合側・組合員側,宅建業者・請負業者側など,様々な立場から携わってきました(不動産損害額・評価額算定事例集という書籍の執筆にも協力したことがあります。http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0578.html)。
今回は,事業者と消費者の間のトラブルという視点からの講義でしたが,また機会があればさらに経験を積んで,講義や相談に臨みたいと思います。
なお,不動産取引にかかる消費者トラブルについては,ちょうど,東京都が,「Reilis&Company株式会社(レイリスアンドカンパニー)」という業者に対して,東京都消費生活条例第48条に基づく勧告を行っていました。http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/10/20pas300.htm
「断る理由がないじゃないですか」,「真面目に話を聞かないのは失礼じゃないか」などと消費者を威迫して投資用マンションの契約締結を勧誘していたということですが,最近,また投資用マンションやその他のマンション等の強引な勧誘にかかるトラブルが増えているように思います。
ほかに最近多いのは,以前に原野商法の被害に遭った人を対象に,「土地を買いたい人がいる」「高価格で売却できる」などと言って強引にさらに原野を販売するという二次被害です。http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141107_1.html
このような二次被害も全国的に急増しているようで,さらに注意が必要です。