カンボジア不動産投資被害(詐欺)の事案について,勝訴判決を獲得しました。
- 2014.01.17
- 1 業務ー金融商品・投資被害関連 2 業務ー不動産取引 関連
平成26年1月17日,以前から何度かこのブログでご紹介していた,カンボジアの不動産投資を騙った投資詐欺の事案について,当方の主張を全面的に認め,弁護士費用を加えた3564万円の返還を命ずる勝訴判決を獲得しました。
この件については,私も所属しているカンボジア不動産投資被害弁護団に所属する弁護士が担当した,カンボジアの「農地」の売買に関する事案について,平成25年11月6日に,被害者の請求を全面的に認容する判決が既に下されていました。 (http://can-higai.sakura.ne.jp/archives/298)
今回の判決は,同じ業者らが勧誘していたカンボジアの「マンション」に関する事案についても,「いわゆる組織的な劇場型詐欺が行われたものと認められる」として,同業者らの共同不法行為責任を端的に認めたものです。
今回の事案は,取引当時,74歳と高齢であった被害者の老後資金を,3240万円も奪ったという特に悪質な事案でした。したがって,当方の請求が認容されたことは当然であると考えていますが(なお,何故か被告から反訴を提起されていましたが,当然これは棄却されています。),同業者において「農地」だけでなく「マンション」に関しても,違法な勧誘がなされていたことが認定されたという点で,意味があったと思います。
今後も同種事案については判決が積み重ねられていくと思われます。事案の詳細については,弁護団のHPをご覧下さい。
(http://can-higai.sakura.ne.jp/)
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