投資用マンションの勧誘に関するトラブル(被害)について
- 2013.11.15
- 2 業務ー不動産取引 関連 未分類
最近,投資用マンションの勧誘によるトラブル(被害)の相談が増えている。
投資用マンションとは,第三者に賃貸するなどして利回り(賃料収入)を得ることを目的として保有するマンションの事で,売れ残り物件と思われるワンルームマンション等が多い。狙われているのは,公務員や看護士など,固い職業に就いていてローン審査の通りやすそうな職業の方が多いように思われる。これらの方々は,自分の専門でない「不動産」や「投資」については,意外と知識がない方が少なくないので,その点を付け込まれている可能性がある。
投資用である以上,本来は,毎年の利回りがどの位かや,将来の価格下落や空室・改修・需要低下等のリスクがどの程度かを検討しなければならないはずだが,最初から赤字(賃料よりも毎月の返済金の方が多い)の物件でも,業者は「月々・・・万円の支払いで,将来,年金代わりになるマンションを持てますよ。」などと言って勧誘してくる。上記のリスクについては殆ど説明しない。
特に近頃では,婚活サイトから知り合った異性から,投資用マンションの購入を勧められたという相談が増えている。いわゆるデート商法(異性の恋愛感情を巧みに利用して高額な商品を売りつけたりする商法。群馬県ホームページ等を参照して下さい。 http://www.pref.gunma.jp/05/c0900097.html)の亜流である。
何度かメールのやりとりをしたうえで,実際に会うようになってから,それとなく結婚を匂わすなどして,節税対策とか将来の年金代わりとか,いかにも二人の将来のためにマンションを購入するのだというニュアンスを漂わせたりする。しかし,投資用マンションを購入したとたん,今まで頻繁にあったメールも電話も激減して連絡がとれなくなり,ようやく事態に気が付いて購入した投資用マンションを処分しようとしても,ローンの残高に遙かに足りず売るに売れなくなる。
このような投資用マンションのトラブル(被害)の解決に関して,例えばデート商法については,京都地判平成19年12月19日などの(被害者側勝訴の)裁判例があるものの,参考となる裁判例は多いとはいえない(静岡地裁の裁判例があったが控訴されてその結論は維持されていない。)。事案によっては,必ずしもその解決が容易でないことも確かであるが,和解により解決した事案も多数ある。 そして近時,同じ業者,同じ金融機関によるトラブル(被害)が多発していることからすると,今後複数の案件が訴訟等に発展する可能性は高いと思う。
心当たりのある方は,ご連絡頂きたい。
【クレジット・リース弁護団】(投資用マンション被害について)
http://kajouyosin.com/mansion.htm
【国民生活センターHP】
ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘
-増加する「強引・強迫」「長時間」「夜間」勧誘
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101125_1.pdf
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