カンボジア不動産投資被害弁護団結成
- 2013.08.21
- 1 業務ー金融商品・投資被害関連 2 業務ー不動産取引 関連
平成25年8月30日に「カンボジア不動産投資被害110番」(弁護士による無料電話相談)を実施します(http://can-higai.sakura.ne.jp/archives/60)。
平成25年8月30日(金)
午前10時〜午後4時
03-5212-2661
※上記電話番号は当日のみの使用となります。ご了承ください。【電話相談料】
当日の電話相談は無料です。
ご相談の結果、担当弁護士との面談相談を行う場合の面談相談料も無料です。
弁護団にご依頼する場合の弁護士費用は有料です。【被害の特徴と110番実施の目的】
よく見られる手口は、案内パンフレットなどが自宅に送られてきた後にパンフレットに書かれたのとは別の業者を名乗る者から「当社の代わりに買ってくれれば何万円で買い取る」等と高額の転売買取を持ちかけて勧誘するケースですが、その他にも高配当や高利回りの賃料収入を約束して勧誘するケースなど様々です。
潜在的な被害者を掘り起こし、救済を進めるため、この度、被害110番を実施いたします。
カンボジア不動産投資被害弁護団を結成しました。
http://can-higai.sakura.ne.jp/
新興国であるカンボジアの不動産へ投資すると称する被害事案については,平成24年5月24日の時点で国民生活センターが,『今度は“カンボジアの土地使用権”! 依然続く劇場型勧誘 -「リゾート地」「農地」の投資話にご用心-』と題して注意喚起するなど,従前から知られていました。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/07/20n7i100.htm
しかし,その後も,私が事務局長を務めている東京投資被害研究会にも同種の被害相談が後を絶たず,平成25年7月18日の時点では,東京都消費者被害救済委員会が,「カンボジアのアパートメント売買契約に係る紛争」の処理を付託したと公表するなどしていました。
これらの被害は,そのほとんどが,高齢者に対して,二次代理店やいわゆる買取業者等を名乗る者らが複数登場する劇場型勧誘を行い,「・・倍で買い取ります」とか「あと・・万円を払わないと大変なことになります」などと言って,現金ないし郵便小為替を送付・交付させるなどの方法により,高額の被害を発生させるというものです。 このような行為が違法であることは当然ですが,上記のような注意喚起にもかかわらずなかなかこの種被害が撲滅されないことから,この度,弁護団を結成することとなりました。
被害に悩む方がいらっしゃいましたら,是非,ご連絡下さい(費用も,着手金最高30万円と低額に設定しています)。
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