コンテナ投資に関する被害(コンテナ販売業者に対する行政処分)
- 2013.06.19
- 1 業務ー金融商品・投資被害関連
最近,「コンテナ」投資に関する被害事案がある,という相談を受けた。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kurashi/kurashi/syobun/20130522.pdf
以下は,国民生活センターのホームページの引用であるが,コンテナの所有権もないのに販売していたというのであれば,詐欺であろう。 本当に,手を変え品を変え,色々な事を考えるものである。
↓ 国民生活センターホームページより引用
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-gyousei183.html
概要
香川県は、「コンテナのリースをしている。東北の震災もあって今コンテナレンタルの需要が広がっている」などと消費者宅に電話をかけて訪問の約束を取り付けて訪問し、「コンテナは何十年も安定した配当(年利5%)が得られる」「解約するときには購入額と同額で転売先を探すので、実質元本保証と同じ」などと不実のことを告げたり、契約しないと断ると「どっちにするんや!やるんかやらんのか!」などと威嚇するように勧誘を続ける等の違反行為を行っていた訪問販売業者に対し、特定商取引法に基づき、平成25年5月22日、業務の一部(勧誘、申込みの受付及び契約の締結)を12カ月間停止することを命じました。
事業者
株式会社日本リース(大阪府大阪市)
株式会社MJC(東京都港区)
株式会社MJギャランティー(東京都港区)
-
前の記事
職団戦 弁護士会将棋会東京(2) 準優勝! 2013.06.14
-
次の記事
サクラサイト被害について逆転勝訴判決(東京高判平成25年6月19日) 2013.06.28