ロイヤルベビーコイン を販売する詐欺で「ゴールドスター」に行政処分

消費者庁は平成27年8月25日,貴金属製品の訪問販売を行っていた株式会社ゴールドスター (東京都港区)に対し,特定商取引法第8条第1項 の規定に基づき,平成27年8月26日から平成28年8月25日までの1 2か月間の業務停止処分(新規勧誘、申込受付及び契約締結) を命じました。
あわせて当該業者と深い関係を有する者として,「サザンクロス・マーケティング株式会社及び株式会社MJギャランティー代表取締役,並びに株式会社MJC元代表取締役」の若山学について,「同社の役員又は社員でないにもかかわらず,同社が行うBコイン及びRコインの訪問販売について指示などを行うとともに,同社の組織編成,財務,経理,広報など経営の重要事項についても指示などを行っており,同社との組織的関係を有していた。」としてその氏名・事実の公表を行いました。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/150825kouhyou_1.pdf
 
この事案は,「英国ロイヤルベビー記念コイン」(Bコイン),「remittance c oin」(Rコイン)と称する単なるメダルを,あたかも貨幣のように装い,「価値が必ず上がる」とうそを言って販売するなどしたなどというものですが,注目すべきは,業務停止処分中にある「同社は,コンテナ所有権を購入した消費者宅などを訪問し,コンテナの関連会社は倒産しました。当社が販売するBコインを購入すればあなたのコンテナ所有権を買い取りますなどと告げて」勧誘していましたというところです。
このコンテナファンドというのは,以前に紹介したコンテナ投資に関する被害のことで(http://nishiginzalaw.com/wordpress/shima/?p=316),その首謀者である若山学氏は,現在債権者らの申立により破産手続中です。破産手続中に,このような事案が消費者庁等から公表されるというのは,異例中の異例でしょう。
なお,仮装通貨(電子マネー等を含む)を発行する投資被害は,有名なものでは,当職も被害救済に当たった円天(L&G)やオール・イン等がありますが,最近でもリップルコインの事案など,後を絶ちません(http://police.pref.toyama.jp/cms_sec_police/6107/kj00013974-149-01.html)。
仮装通貨については,現行法で対応できる部分はあるものの,未だ適用が曖昧であるので,早急に適切な法規制を課す必要があると思います。