全盲の僕が弁護士になった理由 / 和光だより

今日は,最近購入した,法律本でない,同業者の著書を紹介します。

1つ目は,弁護団でご一緒している大胡田誠弁護士の自伝本です。

大胡田先生は,全盲という障害をお持ちですが,司法試験に合格し,弁護士として活躍されています。大胡田先生が,国選弁護の被疑者のために土下座をしたというくだりがあり,率直に,感嘆し,かつ感動しました。初心を思い出すと共に,弁護士としての心構えを学ぶこともできます。多くの人に読んでもらいたい本です。

 

2つ目は,将棋でご一緒したことがある横浜弁護士会の大木孝弁護士が,刑事弁護教官をされていた際,メーリングリストに投稿したエッセイをまとめた本です。

大木先生は,とても明るく元気な方で,この本を数ページ読んだだけでも,その溢れる熱意と愛情が伝わりました。このような先生に教えてもらった修習生は何と幸せだっただろうと思います。それだけでなく,刑事弁護の心構えや修習生活の雰囲気なども分かり,とても読みやすい本です。

 

 

 

先物取引被害救済の手引〔10訂版〕

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の編集で,先物取引被害救済の手引〔10訂版〕が民事法研究会から発刊された。

この本は,日弁連の消費者委員会の金融サービス部会のメンバーで執筆しているものであり(平成23年度から上記部会のメンバーになった),名だたるメンバーが執筆者に並んでいる。内容も,判例解説や資料等,盛り沢山であり,訴訟等でそのまま使用できるようなものとなっている。
私は,判例解説の一部を協力させて頂いただけであるが,商品先物取引の分野については法律改正等が相次いだことから,改訂箇所は大幅ものとなっている。
商品先物取引による被害は,法改正等により減少したことは間違いないが,未だ被害が根絶された訳でもなく,その判例等は類似取引にも応用可能である。
決して安い書籍ではないが,是非,お手に取って頂きたい。

 

http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896287622

勾留決定に対する準抗告

最近は決して数が多い訳ではないが,刑事事件も担当することがある。

先日担当した立川支部の公判では,審理した法廷が裁判員裁判も可能な法廷で,PCの接続機器や大型テレビ等が設定され,非常に立派だった。自分の事件が早く終わったので,隣の法廷でやっていた裁判員裁判事件をごく短時間傍聴したところ,裁判員だけでなく裁判官も真摯に証言を聞いている姿が非常に印象的だった。

これまでの刑事裁判では,後で調書を見ればよいと思っていた裁判官もいたかもしれない(というか,いたと思う)。上記のように裁判官の意識が変化したことは,市民が司法に参加したことによる副次的なメリットだと感じた。

また,最近,私が担当した上記と別の被疑者弁護事件で,受任した当日に勾留決定に対する準抗告を申立てたところ,速やかに認めて頂いたことがあった。

以前は,勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求などは,殆ど認められることがない,などと言われることがあった。しかし,近時は勾留請求が却下されるケースも増えており,こちらでも裁判官の意識が変わりつつあるのかもしれない。もっとも,従来が悪かっただけで,この事件も,そもそも逮捕する必要すらない事案ではあったが・・・。

 

マック (macbookair) と弁護士業務

今日は1日中,日弁連の会議である。

事務所の西牧弁護士に勧められてパソコンをmacbookairに替えたところ,このパソコンがとても軽くて薄いので,どこに行くにも持ち歩くようになった。そのおかげで,外出先などでこのような簡単な文章を書けるようになり,とても重宝している。

macを使うのは10年振りくらいになる。macは一太郎ファイルに対応しておらず,それが法曹関係者がmacを使わない最大の理由である。

これまでは,我々が裁判所に提出する文書や判決文は,一太郎で作成するのがスタンダードであった(もちろん,ワードで作成したからといって悪かった訳ではない。)。かくいう私もここ10年位windows  〜  一太郎を使っていた。いまでも,あの勝手にインデントがびょーんてなったり微妙にずれたりするワードと比べると,一太郎の方が使いやすいとも思っている。

が,近時では,裁判所でもワードも利用するようになっているということであり,時代は変わった。またmacは検索や起動が圧倒的に速い。これまではマックマックなど言っているのは逆にださいのではと思っていたが,macを一度使うようになると,やはり作業効率が違う。とにかくやっぱり速いのである。今は事あるごとに知人にmacを勧めている。

消費者問題リレー報告会

今度の土曜日,平成24年1月21日の正午から,17回目の「消費者問題リレー報告会」が開催される。

私は「商業・法人登記制度の問題点と法改正の必要性等」について短時間であるが報告を担当する。非常に熱心な専門家が多数参加する会議で,私も何度か参加している。一般向けではないが,同業の方や興味がある方は是非ご参加を。

1.ご案内
1996年から毎年、新年早々、東京で、消費者法ニュース発行会議主催の
「消費者問題リレー報告会」を開催しています。毎回、学者、研究者、弁護士、
司法書士、相談員、修習生、ロースクール生ら消費者問題に興味のある様々な
方々が多数参加されています(前回の参加者は約180名でした)。
報告会では、きわめて悪質な詐欺商法の横行や大規模事業者の破綻に対し、
消費者がどのように守られ、戦えるのか、最先端の実務の取り組みや司法判断
が報告されます。また、悪用される法のすき間をなくせないのか、立法・法改
正の課題や、消費者委員会の活動など消費者行政をめぐる動きも探ります。恒
例の弁護団・諸団体の活動報告もなされます。
報告会終了後には懇親会・交流会も行います。
是非ご参加ください。
【日時】2012年1月21日(土)午後0時~午後5時30分
(懇親・交流会は午後6時~7時半)

【場所】弘済会館 4階「菊」(裏面地図参照)
(懇親・交流会は4階「桜」)
(東京都千代田区麹町5-1、電話03-5276-0333)
交通: ●JR総武・中央線 四谷駅 麹町出口徒歩5分
●地下鉄丸ノ内線・南北線 四谷駅 1番出口徒歩5分
●地下鉄有楽町線 麹町駅 2番出口徒歩5分
(地図)http://www.kousaikai.or.jp/hall/index.html

【会費】(会場費・資料代)
弁護士・司法書士・学者3000円、その他の方2000円

2.リレー報告(予定)
○消費者問題関連立法・政策への取組
消費者委員会、国センをめぐる状況、債権法改正、有料老人ホーム、クレジ
ット物販枠悪用問題、生活保護・貧困問題、消費者教育推進法etc
○弁護団・研究会活動
証券・先物研、PL弁護団、賃貸借契約に関する一連の最高裁判決と消費者契
約法の分析、投資被害救済活動・ヴァーチャルオフィス問題、金融ADR、決済代
行・電子マネー問題、リース被害、欠陥住宅、出会い系サイト被害、安愚楽牧
場、茶のしずく、L&G、近未来通信、霊感商法、フランチャイズetc
○日弁連、日司連、消費者関係団体、司法書士等の活動…..etc

◎本件についてのお問い合わせは、弁護士 釜 井 英 法 へ
(池袋市民法律事務所 TEL03-5951-6077 FAX03-5951-6944)

 

謹賀新年

明けましておめでとうございます。
正式には明日からですが,私は今日から仕事始めです。年初に当たり,心機一転,初心に帰り,基本に忠実に業務に取り組みたいと思います。

なお,昨年末から新年にかけて,事務所のHPやブログのデザイン等を一新しました。大きい変化は,弊事務所では5階と6階に別れて執務をしており,従前のHPは6階のものだけだったのですが,この度それぞれのページを作成致しました。またブログも事務所のブログと私個人のブログを分けました。今後は,記載内容もそれぞれ工夫していきたいとおもいます。

本年は昨年以上に,個々の仕事を大事にし,また情報発信もしていきたいと思います。どうぞ本年も宜しくお願い致します。

商業登記(法人登記)制度の改正に関する意見書

私が中心となって起案した,商業・法人登記制度に関する意見書が第二東京弁護士会から公表された。
http://niben.jp/info/opinion20111214-1.pdf

現 行の商業登記規則61条2項は,「設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑 につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾した ことを証する書面の印鑑についても、同様とする。」として,要するに取締役が就任する際には,就任承諾書面に押捺する印鑑について,印鑑登録証明書を添付 しなければならないとしている。
しかし,同規則61条3項は「取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中『設立時取締役』とあ るのは『設立時代表取締役又は設立時代表執行役』と、同項後段中『取締役』とあるのは『代表取締役又は代表執行役』とする。」としており,要するに,就任 承諾書面に押捺する印鑑について,印鑑登録証明書の添付による確認が求められるのは,代表取締役に限られるとしている。

今回の意見書は,上記条項を改正し,平取締役及び監査役についても,就任時の承諾書面に押捺する印鑑について,印鑑登録証明書の添付を求めるというものである。

なぜ,上記のような改正を求めたいのか。
近 時,未公開株商法や社債商法に代表される,会社の信用力を利用した違法商法が多発している。私たち弁護士が被害者を代理して,これら違法な会社の取締役ら をも被告として,訴訟を提起しようとする。しかし,取締役の住所は登記事項ではないため,登記を見るだけではこれを知ることはできない。そこで利害関係を 疎明して登記申請書類を閲覧してみる。けれども,商業登記規則61条3項の規定があるため,平取締役については株主総会議事録に平取締役の記名と三文判が 押されているだけであったりして,住所を調査することもできず,従って訴訟を提起することができないなどの障害が生じる。
そればかりではない。印 鑑登録証明書の添付を求めないということは,住所だけでなく氏名の真実性及び意思確認の担保もないということである。取締役として登記されている者が偽名 で存在しない可能性すらある。或いは,誰でもが,全然知らない会社の取締役に勝手に登記されている可能性すらあるのである。このような事態が現実に存在す る以上,改善策を講ずるべきであるのは当然と考える。

従前から,いわゆる「名目的取締役」の責任という論点があった。これは,取締役への 就任自体については承諾したが,経営には関与していない者について,責任を問えるかという問題であり,今回問題視している点とはちょっと質が異なる。しか し,このような問題が生じるのは,結局,取締役へ就任することへの覚悟が不足しているところに要因がある。承諾書面に対して実印を押捺し,更に印鑑登録証 明書を添付することは,その覚悟を求めるための1つの踏み絵になろう。

余計な事務の煩瑣を強いるのではないかという意見もある。しかし, 就任時に1回印鑑登録証明書の添付を求めるだけである。大した煩瑣ではない。しかも今は取締役は一人でもよい。その程度の煩瑣が嫌であれば,複数の取締役 登記をしなければよい。また,誤解がないように付け加えておくが,印鑑登録証明書を添付することにしても,登記に記載される訳ではないし,一般の人が誰で も見られる訳でもない。

詳細は意見書を見て頂きたい。現行の株式会社制度の問題はこれにとどまるところではないが,小さな一歩でも,変えられるところから変えていくべきという意味での問題提起の意見書と位置付けている。

悪質出会い系サイト110番

先日も東京の弁護団で開催したばかりだが,今回は,全国で悪質出会い系サイトの被害110番を開催する。

東京の電話番号と時間は,
東 京:03−3591−8130
12月12日10時〜18時

全国各地の電話番号と時間は,長いので,下記ブログを参照して頂きたい。
http://ameblo.jp/non-meet/

最近多いのは,facebook内で,
「いきなりごめんなさい! どうしてもお話したい事があってメッセージしました。 ●●●●@ezweb.ne.jp ←私のメアドです。 facebook内ではちょっと話しづらい事なので直接お話し出来ればと思ってます。 ではメール待ってます!」
な どというメッセージを送り,有料サイトに誘導し,後はお決まりの「芸能人が悩んでいるので・・」とか,「後で利用料は返して御礼を払うので・・」などとい うパターンに繋げるというものである(「facebook詐欺」とか,「facebook誘導詐欺」とか名付けるのであろうか)。

同様の詐欺は,mixiやgreeなどのサイトでもあった。しかしfacebookは実名で登録している方が多いので,逆に信用してしまう人もいるのかもしれない。
相手にしないにこしたことはないが,仮に騙されてしまった場合でも,現時点ではそれなりの確率で被害回復できている。お心あたりの方はご相談を。

弁護士業務妨害対策に関する研修会

11月22日に,第二東京弁護士会で,弁護士業務妨害対策委員会が主催する研修会の講師をした。
メインは紀藤弁護士の実践編であり,私は最初に基本編ということで講義をした。他に,防犯グッズの紹介なども行われ,非常に内容の濃い研修会だったと思う。お話頂いた「護身プロバイザー」の方によれば(http://protectarms.jp/),一番効果のある護身グッズは防犯スプレーらしい。スタンガンや警棒では,本当に興奮して襲ってくる者を止めることはできないが,防犯スプレーならどんな相手でも,かなりの時間,動きを止めることができるようだ。

平成22年は,横浜及び秋田で,ぞれぞれ弁護士が殺傷されるという重篤事件が続発した年だった。今後,絶対に同様のことがないよう,個々の弁護士としても,弁護士会としても備えを怠ってはならないと思う。

デリバティブ取引 仕組債 110番(無料相談)

来る

2011年11月8日(火)
午前10時〜午後8時

から,全国一斉でデリバティブ取引,仕組債等の投資取引被害に関する電話無料相談を実施します。
私も,相談を担当します。

率直に言って,「デリバティブ取引」による投資取引は,一般の方にはマニアックかもしれません。しかし,被害事例が深刻であることから,全国一斉での電話相談をすることになったものです。

お悩みの方は,無料ですので,是非お電話下さい。


近時,銀行や証券会社が販売するデリバティブや仕組預金,仕組投信,仕組債等の投資取引によるトラブルが急増しております。
被害者層も一般投資家のみならず中小企業層まで拡大し,被害額も高額に及ぶ事例も珍しくありません。特に昨今の急速な円高で,通貨デリバティブを購入した中小企業が多額の損失を被り,経営難に陥っている事例が出ており,被害が深刻化しています。
こうした現状を踏まえ,デリバティブ取引,デリバティブ取引を組み込んだ仕組債等の金融商品被害について,電話による無料法律相談(秘密厳守)を実施します。お気軽にお電話ください。
なお,今回の110番は,全国一斉に行われるものですが,東京においては東京先物証券被害研究会に所属する弁護士が,対処の方法について適切にアドバイスいたします。お困りの方はぜひご利用ください。
日時:2011年11月8日(火)
午前10時〜午後8時
電話番号:0570−044−110
*当日のみの電話番号となります
相談対象:デリバティブ取引、デリバティブが組み込まれた仕組預金・仕組投信・仕組債等の投資取引に関する金融商品被害
相 談 料:無料(※面接相談以降は有料)
主催:全国証券問題研究会(http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/
共催:東京先物証券被害研究会(http://www.tokyosakimonosyokenhigai.com/